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裁判官弾劾法 第三十条 (刑事訴訟に関する法令の準用)

昭和二十二年法律第百三十七号法律
(刑事訴訟に関する法令の準用)

第三十条

裁判員及び参事の除斥、忌避及び回避、法廷における審理、調書の作成並びに手続の費用については、刑事訴訟に関する法令の規定を準用する。

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