条文くん法令検索 AIに質問する

裁判官弾劾法 第二十九条の二 (裁判員の派遣)

昭和二十二年法律第百三十七号法律
(裁判員の派遣)

第二十九条の二

弾劾裁判所は、審理又は裁判のため、裁判員を派遣することができる。

2国会の開会中、弾劾裁判所において、審理又は裁判のため、裁判員を派遣しようとするときは、衆議院議員たる裁判員については衆議院議長の承認を、参議院議員たる裁判員については参議院議長の承認を得なければならない。

3前二項の規定により裁判員が派遣されたときは、両議院の議長の協議して定めるところにより、派遣旅費を受ける。

e-Gov法令検索で第二十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判官弾劾法第二十九条の二(裁判員の派遣)について教えてください」と聞く
← 第二十九条(証拠) 裁判官弾劾法 目次 第三十条(刑事訴訟に関する法令の準用) →