(裁判員の派遣)
第二十九条の二
弾劾裁判所は、審理又は裁判のため、裁判員を派遣することができる。
2国会の開会中、弾劾裁判所において、審理又は裁判のため、裁判員を派遣しようとするときは、衆議院議員たる裁判員については衆議院議長の承認を、参議院議員たる裁判員については参議院議長の承認を得なければならない。
3前二項の規定により裁判員が派遣されたときは、両議院の議長の協議して定めるところにより、派遣旅費を受ける。
弾劾裁判所は、審理又は裁判のため、裁判員を派遣することができる。
2国会の開会中、弾劾裁判所において、審理又は裁判のため、裁判員を派遣しようとするときは、衆議院議員たる裁判員については衆議院議長の承認を、参議院議員たる裁判員については参議院議長の承認を得なければならない。
3前二項の規定により裁判員が派遣されたときは、両議院の議長の協議して定めるところにより、派遣旅費を受ける。