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裁判官弾劾法 第二十九条 (証拠)

昭和二十二年法律第百三十七号法律
(証拠)

第二十九条

弾劾裁判所は、申立により又は職権で、必要な証拠を取り調べ、又は地方裁判所にその取調を嘱託することができる。

2証拠については、刑事訴訟に関する法令の規定を準用する。但し、弾劾裁判所及び弾劾裁判所の裁判長は、勾引、押収若しくは捜索その他人の身体、物若しくは場所について、強制の処分をし、若しくはすることを命じ、又は過料の決定をすることはできない。

3弾劾裁判所は、前項の外、必要な証拠を取り調べるため左の各号に掲げる処分をすることができる。

  1. 証拠物の所持者に対し、当該証拠物の提出を命ずること。
  2. 事実発見のため必要のある場所の検査を行うこと。
  3. 官公署に対して報告又は資料の提出を求めること。

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