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裁判官弾劾法 第二十八条 (訊問)

昭和二十二年法律第百三十七号法律
(訊問)

第二十八条

弾劾裁判所は、罷免の訴追を受けた裁判官を召喚し、これを訊問することができる。

2前項の場合には、刑事訴訟に関する法令の規定を準用する。但し、勾引することはできない。

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