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裁判官弾劾法 第二十七条 (法廷の秩序維持)

昭和二十二年法律第百三十七号法律
(法廷の秩序維持)

第二十七条

裁判長は、法廷における弾劾裁判所の職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退廷を命じその他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる。

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