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裁判官弾劾法 第十一条 (調査)

昭和二十二年法律第百三十七号法律
(調査)

第十一条

訴追委員会は裁判官について、訴追の請求があつたとき又は弾劾による罷免の事由があると思料するときは、その事由を調査しなければならない。

2訴追委員会は、官公署に前項の調査を嘱託することができる。

3訴追委員会及び前項の嘱託を受けた官公署は、その調査に関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

4前項の要求により出頭した証人には、弾劾裁判所に証人が出頭した場合の例により、旅費、日当及び止宿料を支給する。

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