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裁判官弾劾法 第十一条の二 (訴追委員の派遣)

昭和二十二年法律第百三十七号法律
(訴追委員の派遣)

第十一条の二

訴追委員会は、調査のため訴追委員を派遣することができる。

2国会の開会中、訴追委員会において、調査のため、訴追委員を派遣しようとするときは、衆議院議員たる訴追委員については衆議院議長の承認を、参議院議員たる訴追委員については参議院議長の承認を得なければならない。

3前二項の規定により訴追委員が派遣されたときは、両議院の議長の協議して定めるところにより、派遣旅費を受ける。

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