条文くん法令検索 AIに質問する

裁判官弾劾法 第十条 (議事)

昭和二十二年法律第百三十七号法律
(議事)

第十条

訴追委員会は、衆議院議員たる訴追委員及び参議院議員たる訴追委員がそれぞれ七人以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。

2訴追委員会の議事は、出席訴追委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。但し、罷免の訴追又は罷免の訴追の猶予をするには、出席訴追委員の三分の二以上の多数でこれを決する。

3訴追委員会の議事は、これを公開しない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判官弾劾法第十条(議事)について教えてください」と聞く
← 第九条(招集) 裁判官弾劾法 目次 第十一条(調査) →