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裁判官弾劾法 第九条 (招集)
昭和二十二年法律第百三十七号
法律
(招集)
第九条
訴追委員会は、委員長がこれを招集する。
2
五人以上の訴追委員の要求があるときは、委員長は、訴追委員会を招集しなければならない。
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