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裁判官弾劾法 第四十一条 (免官の留保)

昭和二十二年法律第百三十七号法律
(免官の留保)

第四十一条

罷免の訴追を受けた裁判官は、本人が免官を願い出た場合でも、弾劾裁判所の終局裁判があるまでは、その免官を行う権限を有するものにおいてこれを免ずることができない。

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