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裁判官弾劾法 第四十条 (刑事訴訟との関係)

昭和二十二年法律第百三十七号法律
(刑事訴訟との関係)

第四十条

弾劾裁判所は、同一の事由について刑事訴訟が係属する間は、手続を中止することができる。

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