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裁判官弾劾法 第四十二条 (規則の制定)

昭和二十二年法律第百三十七号法律
(規則の制定)

第四十二条

弾劾裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いて、審理及び裁判の手続について規則を定めることができる。

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