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裁判官弾劾法 第四十三条 (虚偽申告の罪)

昭和二十二年法律第百三十七号法律
(虚偽申告の罪)

第四十三条

裁判官に弾劾による罷免の裁判を受けさせる目的で、虚偽の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。

2前項の罪を犯した者が申告した事件の裁判の宣告前であつて、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。

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