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裁判官弾劾法 第四十四条 (証人等に対する罰則)

昭和二十二年法律第百三十七号法律
(証人等に対する罰則)

第四十四条

次の各号の一に該当する者は、これを十万円以下の過料に処する。

  1. 弾劾裁判所から証人、鑑定人、通事又は翻訳人として召喚を受け、正当の理由がないのに出頭せず、又はその義務を尽くさない者
  2. 弾劾裁判所から証拠物の提出を命ぜられ、正当の理由がないのに提出しない者
  3. 弾劾裁判所の検査を拒み、又は妨げた者

2訴追委員会から証人の出頭及び証言又は記録の提出の要求を受け、正当の理由がないのに証人として出頭せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は記録を提出せず、若しくは虚偽の記録を提出した者もまた前項と同様とする。

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