(訴追状の提出)
第十四条
罷免の訴追は、弾劾裁判所に訴追状を提出してこれをするものとする。
2訴追状には、訴追を受ける裁判官の官職、氏名及び罷免の事由を記載しなければならない。
3訴追委員会は、弾劾裁判所に訴追状を提出したときは、直ちにその旨を最高裁判所に通知しなければならない。
罷免の訴追は、弾劾裁判所に訴追状を提出してこれをするものとする。
2訴追状には、訴追を受ける裁判官の官職、氏名及び罷免の事由を記載しなければならない。
3訴追委員会は、弾劾裁判所に訴追状を提出したときは、直ちにその旨を最高裁判所に通知しなければならない。