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裁判官弾劾法 第十四条 (訴追状の提出)

昭和二十二年法律第百三十七号法律
(訴追状の提出)

第十四条

罷免の訴追は、弾劾裁判所に訴追状を提出してこれをするものとする。

2訴追状には、訴追を受ける裁判官の官職、氏名及び罷免の事由を記載しなければならない。

3訴追委員会は、弾劾裁判所に訴追状を提出したときは、直ちにその旨を最高裁判所に通知しなければならない。

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