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裁判官弾劾法 第十三条 (訴追の猶予)

昭和二十二年法律第百三十七号法律
(訴追の猶予)

第十三条

訴追委員会は、情状により訴追の必要がないと認めるときは、罷免の訴追を猶予することができる。

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