(配偶者同行休業の承認の失効等)
第六条
配偶者同行休業の承認は、次に掲げる場合には、その効力を失う。
- 一当該配偶者同行休業をしている裁判官が裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第三十九条の規定により職務を停止された場合
- 二当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し、又は当該配偶者同行休業をしている裁判官の配偶者でなくなった場合
2最高裁判所は、次に掲げる場合には、配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。
- 一当該配偶者同行休業をしている裁判官から配偶者同行休業の承認の取消しの申出があった場合
- 二当該配偶者同行休業をしている裁判官が当該配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなった場合
- 三その他最高裁判所規則で定める場合