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裁判官の配偶者同行休業に関する法律 第五条 (配偶者同行休業の効果)
平成二十五年法律第九十一号
法律
(配偶者同行休業の効果)
第五条
配偶者同行休業をしている裁判官は、裁判官としての身分を保有するが、その配偶者同行休業の期間中報酬その他の給与を受けない。
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