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検察庁法 第三条

昭和二十二年法律第六十一号法律

第三条

検察官は、検事総長、次長検事、検事長、検事及び副検事とする。

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令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間における第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「検察官は、年齢が六十五年」とあるのは、「検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は、年齢が六十四年」とする。

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