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検察官の俸給等に関する法律 第六条

昭和二十三年法律第七十六号法律

第六条

前条第一項の規定の適用を受ける検察官に対する検察庁法第二十五条及び国家公務員法第八十九条第一項の規定の適用については、検察庁法第二十五条中「前三条」とあるのは「前三条又は検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)附則第五条第一項」と、同項中「伴う降給」とあるのは「伴う降給及び検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)附則第五条第一項の規定による降給」とする。

2前項の規定は、国家公務員法附則第四条の規定により、検察官の職務と責任の特殊性に基づいて、同法の特例を定めたものとする。

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