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国家公務員法 第四十七条 (採用試験の告知)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(採用試験の告知)

第四十七条

採用試験の告知は、公告によらなければならない。

2前項の告知には、その採用試験に係る官職についての職務及び責任の概要及び給与、受験の資格要件、採用試験の時期及び場所、願書の入手及び提出の場所、時期及び手続その他の必要な受験手続並びに人事院が必要と認めるその他の注意事項を記載するものとする。

3第一項の規定による公告は、人事院規則の定めるところにより、受験の資格を有するすべての者に対し、受験に必要な事項を周知させることができるように、これを行わなければならない。

4人事院は、受験の資格を有すると認められる者が受験するように、常に努めなければならない。

5人事院は、公告された採用試験又は実施中の採用試験を、取り消し又は変更することができる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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