条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員法 第四十六条 (採用試験の公開平等)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(採用試験の公開平等)

第四十六条

採用試験は、人事院規則の定める受験の資格を有するすべての国民に対して、平等の条件で公開されなければならない。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員法第四十六条(採用試験の公開平等)について教えてください」と聞く
← 第四十五条の三(採用試験の方法等) 国家公務員法 目次 第四十七条(採用試験の告知) →