条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員法 第四十五条の三 (採用試験の方法等)

昭和二十二年法律第百二十号法律
(採用試験の方法等)

第四十五条の三

採用試験の方法、試験科目、合格者の決定の方法その他採用試験に関する事項については、この法律に定めのあるものを除いては、前条第二項各号に掲げる採用試験の種類に応じ、人事院規則で定める。

e-Gov法令検索で第四十五条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員法第四十五条の三(採用試験の方法等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十五条の二(採用試験における対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材) 国家公務員法 目次 第四十六条(採用試験の公開平等) →