(不利益取扱いの禁止) 第百八条の七 職員は、職員団体の構成員であること、これを結成しようとしたこと、若しくはこれに加入しようとしたこと、又はその職員団体における正当な行為をしたことのために不利益な取扱いを受けない。 e-Gov法令検索で第百八条の七を開く ↗