条文くん法令検索 AIに質問する

外務公務員法 第十四条 (人事評価)

昭和二十七年法律第四十一号法律
(人事評価)

第十四条

外務職員の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、外務省令で定める。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外務公務員法第十四条(人事評価)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十三条(在外公館に勤務する外務公務員の給与) 外務公務員法 目次 第十五条(研修) →