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外務公務員法 第十四条 (人事評価)
昭和二十七年法律第四十一号
法律
(人事評価)
第十四条
外務職員の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、外務省令で定める。
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外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 第3条
外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 第4条
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← 第十三条(在外公館に勤務する外務公務員の給与)
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