(在外公館に勤務する外務公務員の給与)
第十三条
在外公館に勤務する外務公務員の給与は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)に基いて支給するものとする。
在外公館に勤務する外務公務員の給与は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)に基いて支給するものとする。
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。