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外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 第二条 (人事評価の実施権者)

平成二十一年外務省令第六号府省令
(人事評価の実施権者)

第二条

人事評価は、外務大臣又はその指定した部内の上級の職員(以下「実施権者」と総称する。)が実施するものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(外務職員の勤務成績評定に関する省令の廃止及び経過措置)
附則

外務職員の勤務成績評定に関する省令(昭和四十三年外務省令第六号)は、廃止する。ただし、外務公務員法第十四条の規定により最初に実施される人事評価が開始されるまでの期間については、同省令に基づく勤務成績評定を引き続き行うこととする。

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