(人事評価実施規程)
第一条
外務職員(以下「職員」という。)の人事評価は、この省令及び別に外務大臣が定める人事評価の実施に関する規程(以下「人事評価実施規程」という。)に基づいて実施するものとする。
外務職員(以下「職員」という。)の人事評価は、この省令及び別に外務大臣が定める人事評価の実施に関する規程(以下「人事評価実施規程」という。)に基づいて実施するものとする。
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。