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外務職員の人事評価の基準、方法等に関する省令 第一条 (人事評価実施規程)

平成二十一年外務省令第六号府省令
(人事評価実施規程)

第一条

外務職員(以下「職員」という。)の人事評価は、この省令及び別に外務大臣が定める人事評価の実施に関する規程(以下「人事評価実施規程」という。)に基づいて実施するものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

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