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外務公務員法 第十六条 (査察)

昭和二十七年法律第四十一号法律
(査察)

第十六条

外務大臣は、在外公館の事務が適正に行われているかどうかを査察させるため、外務公務員のうち適当と認める者を査察使として派遣することができる。

2査察使は、査察の結果を遅滞なく外務大臣に文書で報告しなければならない。

3外務大臣は、前項の報告を受けたときは、その報告に基き必要と認める措置を執らなければならない。

4前三項に定めるものを除く外、査察に関し必要な事項は、外務省令で定める。

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