条文くん法令検索 AIに質問する

外務省組織規則 第一条 (危機管理調整室、監察査察室、公文書監理室及び外交史料館並びに記録官及び企画官)

平成十三年外務省令第一号府省令
(危機管理調整室、監察査察室、公文書監理室及び外交史料館並びに記録官及び企画官)

第一条

総務課に、危機管理調整室、監察査察室、公文書監理室及び外交史料館並びに記録官一人及び企画官四人を置く。

2危機管理調整室は、危機管理に関する調整に関する事務をつかさどる。

3危機管理調整室に、室長を置く。

4監察査察室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 監察に関すること。
  2. 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十六条の規定に基づき査察使が行う査察に関すること。

5監察査察室に、室長を置く。

6公文書監理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 外務省の保有する情報の公開に関すること。
  2. 外務省の保有する個人情報の保護に関すること。
  3. 公文書類の保存に関すること。
  4. 条約書その他の外交文書を保管すること。

7公文書監理室に、室長を置く。

8外交史料館は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第三項第二号の政令で定める施設として、同法第十五条から第二十七条までの規定による特定歴史公文書等の管理を行うこと。
  2. 外交史料を編さんするとともに、これに関連する調査を行うこと。

9外交史料館に、館長を置く。

10記録官は、命を受けて、外務省の記録に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

11企画官のうち一人は、命を受けて、国会との連絡に関する事務のうち重要事項に係るものに参画し、一人は、命を受けて、外務省の所掌事務に関する政策の評価に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、一人は、命を受けて、外務省の所掌に係る経済協力の評価に関する重要事項(外務省の所掌事務に関する政策の評価に関するものを除く。)についての企画及び立案に参画し、一人は、命を受けて、外務省の所掌事務に関する地方公共団体等の活動との連携に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「外務省組織規則第一条(危機管理調整室、監察査察室、公文書監理室及び外交史料館並びに記録官及び企画官)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

外務省組織規則 目次 第二条(人事企画官) →