(人事企画官) 第二条 人事課に、人事企画官二人を置く。2人事企画官は、命を受けて、外務省の職員の人事並びに教養及び訓練に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗