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公文書等の管理に関する法律 第二十七条 (利用等規則)

平成二十一年法律第六十六号法律
(利用等規則)

第二十七条

国立公文書館等の長は、特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄が第十五条から第二十条まで及び第二十三条から前条までの規定に基づき適切に行われることを確保するため、特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄に関する定め(以下「利用等規則」という。)を設けなければならない。

2利用等規則には、特定歴史公文書等に関する次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 保存に関する事項
  2. 第二十条に規定する手数料その他一般の利用に関する事項
  3. 特定歴史公文書等を移管した行政機関の長又は独立行政法人等による当該特定歴史公文書等の利用に関する事項
  4. 廃棄に関する事項
  5. 保存及び利用の状況の報告に関する事項

3国立公文書館等の長は、利用等規則を設けようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4国立公文書館等の長は、利用等規則を設けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

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