(本人であることを示す書類)
第二十条
法第十七条の利用請求をする者は、国立公文書館等の長に対し、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
- 一
- 二前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該利用請求をする者が本人であることを確認するため国立公文書館等の長が適当と認める書類
2利用等規則(法第二十七条第一項に規定する利用等規則をいう。第二十四条及び第二十五条において同じ。)に定める書類を国立公文書館等の長に送付して法第十七条の利用請求をする場合には、当該利用請求をする者は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの及びその者の住民票の写しその他のその者が当該複写したものに記載された本人であることを示すものとして国立公文書館等の長が適当と認める書類(利用請求をする日前三十日以内に作成されたものに限る。)を国立公文書館等の長に提出すれば足りる。