(電磁的記録の利用の方法) 第二十四条 法第十九条の政令で定める方法は、次に掲げる方法のうち国立公文書館等の長が利用等規則で定める方法とする。一電磁的記録を専用機器により再生又は映写したものの閲覧、視聴又は聴取二電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付三電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの交付 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗