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公文書等の管理に関する法律施行令 第二十四条 (電磁的記録の利用の方法)

平成二十二年政令第二百五十号政令
(電磁的記録の利用の方法)

第二十四条

第十九条の政令で定める方法は、次に掲げる方法のうち国立公文書館等の長が利用等規則で定める方法とする。

  1. 電磁的記録を専用機器により再生又は映写したものの閲覧、視聴又は聴取
  2. 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
  3. 電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したものの交付

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