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公文書等の管理に関する法律施行令
平成二十二年政令第二百五十号
政令
· 条文 25 件 ·
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条文一覧
第一条
(法第二条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関)
第二条
(法第二条第三項第二号の政令で定める施設)
第三条
(法第二条第四項第三号の政令で定める施設)
第四条
(法第二条第四項第三号の歴史的な資料等の範囲)
第五条
(法第二条第五項第三号の政令で定める施設)
第六条
(法第二条第五項第三号の歴史的な資料等の範囲)
第七条
(法第二条第五項第四号の区分の方法)
第八条
(行政文書ファイル等の分類、名称及び保存期間)
第九条
(保存期間の延長)
第十条
(行政文書ファイル等の移管の措置)
第十一条
(行政文書ファイル管理簿の記載事項等)
第十二条
(法第七条第一項ただし書の政令で定める期間)
第十三条
(行政文書ファイル管理簿の閲覧場所の公表)
第十四条
(行政文書管理規則の記載事項)
第十五条
(法人文書ファイル管理簿の記載事項等)
第十六条
(法第十一条第二項ただし書の政令で定める期間)
第十七条
(法人文書ファイル管理簿の閲覧場所の公表)
第十八条
(法人文書ファイル等の移管)
第十九条
(目録の作成及び公表)
第二十条
(本人であることを示す書類)
第二十一条
(法第十八条第一項の政令で定める事項)
第二十二条
(法第十八条第二項の政令で定める事項)
第二十三条
(法第十八条第三項の政令で定める事項)
第二十四条
(電磁的記録の利用の方法)
第二十五条
(手数料の納付の方法)
別表
別表
(e-Gov)