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公文書等の管理に関する法律施行令 第十八条 (法人文書ファイル等の移管)

平成二十二年政令第二百五十号政令
(法人文書ファイル等の移管)

第十八条

第十一条第四項の移管は、国立公文書館の設置する公文書館への移管とする。ただし、第二条第一項第三号の指定を受けた施設を設置した独立行政法人等にあっては、当該施設への移管とする。

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