(目録の作成及び公表)
第十九条
法第十五条第四項の必要な事項は、次に掲げる事項(法第十六条第一項第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる情報又は同項第三号の制限若しくは同項第四号の条件に係る情報に該当するものを除く。)とする。
- 一分類
- 二名称
- 三移管又は寄贈若しくは寄託をした者の名称又は氏名
- 四移管又は寄贈若しくは寄託を受けた時期
- 五保存場所
- 六媒体の種別
2国立公文書館等の長は、法第十五条第四項の目録について、当該国立公文書館等に備えて一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。