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公文書等の管理に関する法律施行令 第十九条 (目録の作成及び公表)

平成二十二年政令第二百五十号政令
(目録の作成及び公表)

第十九条

第十五条第四項の必要な事項は、次に掲げる事項(法第十六条第一項第一号イからニまで若しくは第二号イ若しくはロに掲げる情報又は同項第三号の制限若しくは同項第四号の条件に係る情報に該当するものを除く。)とする。

  1. 分類
  2. 名称
  3. 移管又は寄贈若しくは寄託をした者の名称又は氏名
  4. 移管又は寄贈若しくは寄託を受けた時期
  5. 保存場所
  6. 媒体の種別

2国立公文書館等の長は、法第十五条第四項の目録について、当該国立公文書館等に備えて一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。

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