(法第二条第三項第二号の政令で定める施設)
第二条
法第二条第三項第二号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
- 一
- 二
- 三
2宮内庁長官、外務大臣又は内閣総理大臣は、それぞれ前項第一号から第三号までの規定により指定をしたときは、当該指定をした施設の名称及び所在地を官報で公示するものとする。公示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。
法第二条第三項第二号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
2宮内庁長官、外務大臣又は内閣総理大臣は、それぞれ前項第一号から第三号までの規定により指定をしたときは、当該指定をした施設の名称及び所在地を官報で公示するものとする。公示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。
この政令の施行の際現にある附則第六条の規定による改正前の行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号。附則第四条第一項において「旧行政機関情報公開法施行令」という。)第十六条第一項第十号の規定により調製された帳簿は、行政文書ファイル管理簿とみなす。
2前項の場合において、同項の帳簿に記載されている事項であって第十一条第一項各号に掲げる事項に相当するものは、同項の規定により記載されたものとみなす。