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公文書等の管理に関する法律施行令 第二十五条 (手数料の納付の方法)

平成二十二年政令第二百五十号政令
(手数料の納付の方法)

第二十五条

第二十条第一項の手数料は、第二条第一項第一号及び第二号に規定する施設において写しの交付を求める場合にあっては当該施設の属する行政機関の長が利用等規則で定める書面に当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、その他の施設において写しの交付を求める場合にあっては当該施設を設置した独立行政法人等が利用等規則で定めるところにより納付しなければならない。ただし、同項第一号及び第二号に規定する施設において写しの交付を求める場合に納付するものにあっては、当該施設の属する行政機関の長が、当該施設において手数料の納付を現金ですることが可能である旨を利用等規則で定める場合には、当該施設において現金をもって納めることができる。

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