(法第二条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関)
第一条
公文書等の管理に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第四号の政令で定める特別の機関は、警察庁とする。
2法第二条第一項第五号の政令で定める特別の機関は、検察庁とする。
公文書等の管理に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第四号の政令で定める特別の機関は、警察庁とする。
2法第二条第一項第五号の政令で定める特別の機関は、検察庁とする。
この政令は、法の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
この政令は、整備法の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。
この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。