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公文書等の管理に関する法律施行令 第十四条 (行政文書管理規則の記載事項)

平成二十二年政令第二百五十号政令
(行政文書管理規則の記載事項)

第十四条

第十条第二項第七号の政令で定める事項は、行政文書に関する次に掲げる事項とする。

  1. 管理体制の整備に関する事項
  2. 点検に関する事項
  3. 監査に関する事項
  4. 職員の研修に関する事項
  5. 前各号に掲げるもののほか、行政文書の管理が適正に行われることを確保するために必要な事項

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