(行政文書管理規則の記載事項) 第十四条 法第十条第二項第七号の政令で定める事項は、行政文書に関する次に掲げる事項とする。一管理体制の整備に関する事項二点検に関する事項三監査に関する事項四職員の研修に関する事項五前各号に掲げるもののほか、行政文書の管理が適正に行われることを確保するために必要な事項 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗