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公文書等の管理に関する法律施行令 第十五条 (法人文書ファイル管理簿の記載事項等)

平成二十二年政令第二百五十号政令
(法人文書ファイル管理簿の記載事項等)

第十五条

第十一条第二項の規定により法人文書ファイル管理簿に記載しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 分類
  2. 名称
  3. 保存期間
  4. 保存期間の満了する日
  5. 保存期間が満了したときの措置
  6. 保存場所
  7. 法人文書を作成し、又は取得した日(法第十一条第二項の規定に基づき法人文書を一の集合物にまとめた場合にあっては、当該集合物に法人文書をまとめた日のうち最も早い日)の属する年度その他これに準ずる期間
  8. 前号の日における文書管理者(法人文書ファイル等を現に管理すべき者として独立行政法人等が定める者をいう。第十一号において同じ。)
  9. 保存期間の起算日
  10. 媒体の種別
  11. 十一
    法人文書ファイル等に係る文書管理者

2独立行政法人等は、法人文書ファイル管理簿を磁気ディスクをもって調製しなければならない。

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