(法人文書ファイル管理簿の記載事項等)
第十五条
法第十一条第二項の規定により法人文書ファイル管理簿に記載しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
- 一分類
- 二名称
- 三保存期間
- 四保存期間の満了する日
- 五保存期間が満了したときの措置
- 六保存場所
- 七法人文書を作成し、又は取得した日(法第十一条第二項の規定に基づき法人文書を一の集合物にまとめた場合にあっては、当該集合物に法人文書をまとめた日のうち最も早い日)の属する年度その他これに準ずる期間
- 八前号の日における文書管理者(法人文書ファイル等を現に管理すべき者として独立行政法人等が定める者をいう。第十一号において同じ。)
- 九保存期間の起算日
- 十媒体の種別
- 十一法人文書ファイル等に係る文書管理者
2独立行政法人等は、法人文書ファイル管理簿を磁気ディスクをもって調製しなければならない。