(行政文書ファイル管理簿の記載事項等)
第十一条
法第七条第一項の規定により行政文書ファイル管理簿に記載しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
- 一分類
- 二名称
- 三保存期間
- 四保存期間の満了する日
- 五保存期間が満了したときの措置
- 六保存場所
- 七文書作成取得日(行政文書ファイルにあっては、ファイル作成日)の属する年度その他これに準ずる期間
- 八前号の日における文書管理者(行政文書ファイル等を現に管理すべき者として行政機関の長が定める者をいう。第十一号において同じ。)
- 九保存期間の起算日
- 十媒体の種別
- 十一行政文書ファイル等に係る文書管理者
2行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第十五条第二項において同じ。)をもって調製しなければならない。