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公文書等の管理に関する法律施行令 第十一条 (行政文書ファイル管理簿の記載事項等)

平成二十二年政令第二百五十号政令
(行政文書ファイル管理簿の記載事項等)

第十一条

第七条第一項の規定により行政文書ファイル管理簿に記載しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 分類
  2. 名称
  3. 保存期間
  4. 保存期間の満了する日
  5. 保存期間が満了したときの措置
  6. 保存場所
  7. 文書作成取得日(行政文書ファイルにあっては、ファイル作成日)の属する年度その他これに準ずる期間
  8. 前号の日における文書管理者(行政文書ファイル等を現に管理すべき者として行政機関の長が定める者をいう。第十一号において同じ。)
  9. 保存期間の起算日
  10. 媒体の種別
  11. 十一
    行政文書ファイル等に係る文書管理者

2行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第十五条第二項において同じ。)をもって調製しなければならない。

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