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公文書等の管理に関する法律施行令 第十二条 (法第七条第一項ただし書の政令で定める期間)

平成二十二年政令第二百五十号政令
(法第七条第一項ただし書の政令で定める期間)

第十二条

第七条第一項ただし書の政令で定める期間は、一年とする。

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