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公文書等の管理に関する法律施行令 第十三条 (行政文書ファイル管理簿の閲覧場所の公表)

平成二十二年政令第二百五十号政令
(行政文書ファイル管理簿の閲覧場所の公表)

第十三条

行政機関の長は、法第七条第二項の事務所の場所について、官報で公示しなければならない。公示した事務所の場所を変更したときも、同様とする。

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