条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
公文書等の管理に関する法律施行令
› 第十六条
公文書等の管理に関する法律施行令 第十六条 (法第十一条第二項ただし書の政令で定める期間)
平成二十二年政令第二百五十号
政令
(法第十一条第二項ただし書の政令で定める期間)
第十六条
法
第十一条第二項ただし書
の政令で定める期間は、一年とする。
e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公文書等の管理に関する法律施行令第十六条(法第十一条第二項ただし書の政令で定める期間)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
公文書等の管理に関する法律 第11条
この条文を参照している条文
第4条
← 第十五条(法人文書ファイル管理簿の記載事項等)
公文書等の管理に関する法律施行令 目次
第十七条(法人文書ファイル管理簿の閲覧場所の公表) →