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公文書等の管理に関する法律施行令 第五条 (法第二条第五項第三号の政令で定める施設)

平成二十二年政令第二百五十号政令
(法第二条第五項第三号の政令で定める施設)

第五条

第二条第五項第三号の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

  1. 独立行政法人国立文化財機構の設置する博物館
  2. 独立行政法人国立科学博物館の設置する博物館
  3. 独立行政法人国立美術館の設置する美術館
  4. 前三号に掲げるもののほか、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設であって、保有する歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料について次条の規定による適切な管理を行うものとして内閣総理大臣が指定したもの

2内閣総理大臣は、前項第四号の規定により指定をしたときは、当該指定をした施設の名称及び所在地を官報で公示するものとする。公示した事項に変更があったとき又は指定を取り消したときも、同様とする。

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独立行政法人等は、法人文書ファイル管理簿(前条第一項の規定により法人文書ファイル管理簿とみなされるものを含む。以下この条において同じ。)に係る情報システムの整備に相当の期間を要する場合その他の第十五条第一項第七号から第十一号までに掲げる事項を法人文書ファイル管理簿に記載することが困難である場合には、これらの規定にかかわらず、当分の間、その記載することが困難な事項を記載しないことができる。この場合において、当該独立行政法人等は、法第十二条第一項の報告において、記載しない事項、当該事項を記載することが困難である理由及び当該記載を予定する日を内閣総理大臣に報告しなければならない。

(命令の効力)

この政令の施行の際現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

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