条文くん法令検索 AIに質問する

公文書等の管理に関する法律施行令 第六条 (法第二条第五項第三号の歴史的な資料等の範囲)

平成二十二年政令第二百五十号政令
(法第二条第五項第三号の歴史的な資料等の範囲)

第六条

第二条第五項第三号の歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料は、次に掲げる方法により、特別の管理がされているものとする。

  1. 当該資料が専用の場所において適切に保存されていること。
  2. 当該資料の目録が作成され、かつ、当該目録が一般の閲覧に供されていること。
  3. 次に掲げるものを除き、一般の利用の制限が行われていないこと。
    1. 当該資料に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第五条第一号及び第二号に掲げる情報が記録されていると認められる場合にあっては、当該資料(当該情報が記録されている部分に限る。)の一般の利用を制限すること。
    2. 当該資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に法人等又は個人から寄贈又は寄託を受けている場合にあっては、当該期間が経過するまでの間、当該資料の全部又は一部の一般の利用を制限すること。
    3. 当該資料の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生ずるおそれがある場合又は当該資料を保有する施設において当該原本が現に使用されている場合にあっては、当該原本の一般の利用の方法又は期間を制限すること。
  4. 当該資料の利用の方法及び期間に関する定めがあり、かつ、当該定めが一般の閲覧に供されていること。
  5. 当該資料に個人情報が記録されている場合にあっては、当該個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じていること。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公文書等の管理に関する法律施行令第六条(法第二条第五項第三号の歴史的な資料等の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(法第二条第五項第三号の政令で定める施設) 公文書等の管理に関する法律施行令 目次 第七条(法第二条第五項第四号の区分の方法) →