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公文書等の管理に関する法律施行令 第七条 (法第二条第五項第四号の区分の方法)

平成二十二年政令第二百五十号政令
(法第二条第五項第四号の区分の方法)

第七条

第二条第五項第四号別表第二の下欄に掲げる業務に係る文書(同条第四項に規定する文書をいう。以下同じ。)と同欄に掲げる業務以外の業務に係る文書との区分の方法は、専ら同欄に掲げる業務に係る文書が、同欄に掲げる業務以外の業務に係る文書とは別の文書ファイル(相互に密接な関連を有する文書の集合物であって、能率的な事務又は事業の処理及び文書の適切な保存に資するようまとめられたものをいう。)に保存されていることとする。

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