(法第二条第二項第三号の政令で定める施設)
第一条
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第三号の政令で定める施設は、公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第五条第一項各号に掲げる施設とする。
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第三号の政令で定める施設は、公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百五十号)第五条第一項各号に掲げる施設とする。
この政令は、法の施行の日(平成十四年十月一日)から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。